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宅地建物取引業法

宅建業法について

宅地建物取引業法について

「宅地建物取引業法」は、不動産に関する取引について定めた法律のことです。
総務省:宅地建物取引業法

条文を読んでも難しいかもしれないので、僕なりの解説をさせていただきます。

つまり、住宅を借りたり貸したりするときのためのもの。
住宅を人に貸す、または借りる場合は、きちんとした決まりに従ってやりとりをします。
宅地の取引を行う人が守らなければならない法律が、宅地建物取引業と言えばわかりやすいでしょうか。

まあ、簡単に言えば僕みたいに「不動産会社」に勤めていて、不動産関係の取引を行う人間に対し、「これを守って営業せよ」と決めた法律が、宅地建物取引業です。

何のためにこの法律があるのかというと、不動産会社の人間が悪いことをしない様にするためでもあります。
僕もそうだったけど、一般の人って不動産の決まりごとなんて知らないじゃないですか。
明確な決まりがないと、そこを悪用してめちゃくちゃな金額で不動産売買とか賃貸契約とかをする悪徳業者が出てくるかもしれません。
また、全く知識がない人に勝手に不動産売買をされても困るわけです。

高いお金がかかわるということは、悪用もされやすいということ。
だから、そういうことがない様に、「宅地建物取引業法」というものを定めたという経緯があるのです。

宅地建物取引業法の内容

不動産売買を仕事にするには、必ず免許が必要になります。

この免許は、「都道府県知事」「国土交通大臣」のいずれかから許可を受けた後、初めて営業することが可能です。

また、申請先が都道府県知事か国土交通大臣なのかは、以下の様な取り決めで定められています。
1.本店と支店が同じ都道府県のみにある場合→都道府県知事
(例:千葉県のみに本店と支店がある企業。)

2.本店や支店が複数の都道府県に所在する場合→国土交通大臣
※本店の管轄している都道府県知事を経由して申請
(例:本店が東京都、支店が東京都以外にも千葉県や埼玉県などにある企業)

このように申請先が決まっているので、申請先を勝手に決めることは出来ません。

宅地建物取引業法は、細かく内容が定められていて、決まりもかなり複雑なので、別のページで詳しく触れていきたいと思います。

宅地建物取引業法は、不動産取引の基本になるもの。
覚えておくことで役立つことがあるでしょう。

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