これは結構問題になることも多いので、耳にしたことがある人も多いでしょう。
借地借家法というのは、その名のとおり「土地や建物を借りたり貸したりする時のための法律」です。
当たり前ですが土地や家を貸したり借りたりするなら、そこには決まりごとがなくてはいけません。
それを定めたのが借地借家法なのです。
借地借家法について
実は、この借地借家法は2004年に改正されたもの。
それまでは借地法・借家法に分けられていましたが、2004年度に「借地借家法」として正式に生まれ変わることになりました。
参考:借地借家法とは?
この借地借家法の設定内容は、土地を貸す人の権力が圧倒的に強く、逆に土地を借りる側の人に関してはあまり権利が守られていないという問題がありました。
※土地を貸す人=地主
※土地を借りる人=借主
土地を貸す人・借りる人、両者はきちんと平等でなければなりません。
それをきちんと考えどちらにとってもいい形の法律に設定をしなおしたものが、「借地借家法」なのです。
上記で紹介しているサイトにそって、どんな法が定められたのかについて書いてみましょう。
地主が土地の返還をしてほしいと望んだ場合
地主が誰かに土地を貸した場合、そこには「借地権」というものが発生します。
借地権とは、土地を借りる際に優先される権利のこと。
一般的に、家を借りる時は「自分で土地を購入してそこに建てる」ということが多いですが、中には「人から借りた土地の上に建てる」ということもあります。
家を建てたあとに、地主の都合で立ち退きを求められても簡単に動くことはできません。
そこで、借地権というものを設定し土地を使用する優先権を与えています。
この法律、以前は借りる側が有利で「土地を貸したけれど、返してもらえない」というトラブルが相次ぎました。
平成4年の改正ではこの部分にメスを入れたのです。
地主が何らかの事情で
- 自分の土地を売却
- または使わなければならない時
- 土地代があまりに安く、地主にとって利益になっていないと判断された場合
において土地を返してもらえるということが、はっきりと法律に記載されました。
さらに、土地を貸す期限が定められるなど、「土地はあくまで地主の持ち物である」ということが明確になったのです。
借地借家法ができたことでの改定は、地主と借主の関係を平等にしました。
ただし、この関係については平成4年以降に締結する関係に限られていますので、それ以前のものについては適用することができません。
この「土地を返してもらえない」というトラブルが非常に多いのも現状。
個人的には「もう一歩踏み込んだ政策」が必要だと感じています。
不安な方は、専門に行う会社に相談するのが良いでしょう。