親から引き継いだ土地や建物が「負動産」である場合、相続放棄は魅力的な選択肢に見えます。しかし、法律上の手続きやその後の責任を正しく理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。本記事では、法的な観点から不動産の相続放棄について解説します。
相続放棄のタイムリミット
相続放棄には厳格な期限があります。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間を過ぎると「単純承認」とみなされ、すべての借金や不動産を引き継ぐことになります。期限が迫っている場合や、調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも検討しましょう。
相続放棄したほうが良い基準
判断の大きな目安は、「マイナスの財産(負債)がプラスの財産を上回っているかどうか」です。
- 建物が倒壊寸前で、解体費用が土地価格を上回る。
- 固定資産税や管理費が、将来の利用価値に見合わない。
- 他にめぼしい遺産(預貯金など)がなく、不動産の維持が重荷である。
これらに該当する場合、相続放棄が合理的な選択肢となります。
相続放棄以外の選択肢
「すべての権利を捨てる」相続放棄以外にも、以下の制度があります。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する方法です。相続人全員で行う必要がありますが、「家だけは守りたいが、多額の借金があるか不安」という場合に有効です。
- 相続土地国庫帰属制度:2023年に始まった制度で、一定の審査手数料と10年分の管理費用を納めることで、土地を国に引き取ってもらえます。建物が建っている場合は解体が必要など条件は厳しいですが、放棄せず「土地だけ」を手放せる選択肢です。
相続放棄しても管理責任は残る
「放棄すればすべて終わり」ではありません。2023年施行の改正民法により、相続放棄時にその不動産を「現に占有している(管理している)」場合、次の相続人や相続財産管理人に引き渡すまで、保存義務が生じることが明文化されました。
放置して第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われるリスクがあるため注意が必要です。
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一般的な不動産会社に「売れない」と断られた物件でも、相続放棄を急ぐ必要はありません。
再建築不可、共有持分、ゴミ屋敷、物理的瑕疵のある物件などを専門に扱う「訳あり不動産の買取業者」であれば、独自の活用ノウハウがあるため買い取れる可能性があります。売却できれば、管理責任から解放されるだけでなく、他の預貯金などの遺産もしっかりと相続することができます。
まとめ
不動産の相続放棄は、メリット以上に法的な制約やリスクが伴う決断です。期限である3ヶ月以内に「売却の可能性」と「管理のリスク」を天秤にかけ、まずは訳あり物件に強い専門家へ査定を依頼するなど、多角的な出口戦略を検討することをお勧めします。
