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住宅瑕疵担保履行法

瑕疵を見つけたら

家を建てる、家を買うというのは人生において最大の買い物であり、長く住むことを前提としているので、いざ家を購入したり、建てたりした後にトラブルに巻き込まれるのは誰しもが避けたいものです。
ですが中には住宅を購入した業者が倒産してしまったり、購入した住宅に欠陥が見つかったりとトラブルは0ではありません。

そんな中でこういったトラブルから消費者を守る為に作られたのが住宅瑕疵担保履行法という法律です。

すべての新築住宅に適用される法律

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律というのが正式なものであり、2009年の10月1日以降に引き渡しが行われた住宅にはすべて適用されています。
全ての新築住宅が対象になっており、工事がすべて終了してから1年以内で、かつ人がまだそこに住んでいないことが新築の条件となっており、一戸建てだけではなくマンションなどの集合住宅、住居が対象となるので賃貸住宅なども対象となっています。

住宅瑕疵担保履行法が出来たことによって現在引き渡される新築物件は保険に加入するか保証金を供託することが前提となっています。
保険を利用する場合には一戸建ての場合は8万円前後と言った保険料を工事の着工前に支払うことで保険に加入することができ、住宅の規模や保険を提供している法人によって若干保険料が異なります。
災害保険などの様に地域による違いはありません。

供託の場合は引き渡された住宅の戸数によって供託金が異なるので一概には言えないのですが、業者が建物を建てる時に一戸口いくらという計算で供託金を法務局などの供託所に保証金として預けることで備えることが出来ます。
供託金に関しては業者が支払っているのですが後々の購入代金に上乗せされている形になるので保険加入と供託、どちらが得というわけではありません。

保証内容と保険加入のメリット

住宅瑕疵担保履行法で保証されるのは住宅の基本となる部分であり、基礎や柱、土台や屋根、外壁、開口部などです。
壁紙の剥がれやフローリングの傷などは対象にはなりません。

新築物件を購入する時に供託か保険加入かで迷わる人も多いのですが、どちらかと言えば保険加入の方がメリットが多くなります。
まず一つ目のメリットとしては工事中に検査があることで、着工前に保険加入に申し込むことが必要となるのですが、加入することで保険会社による現場調査が行われます。
建築に関する専門的な知識を持った検査員が行なうので欠陥などを未然に防ぐことに繋がるのです。

二つめのメリットとしては住宅紛争審査会に調停を依頼することが出来ることです。
もし万が一住宅に欠陥などがあった場合に業者との話し合いをスムーズに進めることが出来る機関であり、弁護士や建築士など専門的な知識を持った人が業者との間に入ってくれるものです。
保険に加入することで1万円で依頼することが出来ます。

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