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不動産登記を自分でする場合

インターネットを活用しよう

土地や建物などを購入、住宅の新築、不動産の贈与、相続など不動産の権利の内容が変わったときには必ず登記というものが必要になります。
登記とは権利関係などを公示する為に法務局に備えてある登記簿に記載することであり、不動産の他には商業登記や船舶登記などがあります。

基本的には登記をする際には専門的な知識などが必要になることから司法書士や土地家屋調査しなどに登記を依頼することになるのですが、依頼することで支払わなければならない報酬が発生するので出来れば自分で登記が出来ないかと考える人も多いのではないでしょうか。

登記は自分ですることが出来るのか?

登記は自分ですることが出来るのか?と言われると法律上は可能となっています。
つまり登記をする為の資格などは特に必要はないのです。

とは言ってもケースによっては認められないものもあります。
その中で代表的なのが住宅ローンが絡む登記です。
多くの場合は土地や建物などを購入する際には住宅ローンを組むことがほとんどなので自分での登記は難しいと言っても過言ではないでしょう。

住宅ローンが絡む登記には資金を借りる際に抵当権の設定登記があります。
万が一、借主が返済不能に陥った場合には土地や建物などの所有権を金融機関が所有することになるのですが、これを借主に任せてしまうことで改ざんなどをされてしまうリスクがあるので金融機関が本人が登記をすることを認めないのです。

また書類の不備や紛失などによって損害を被ることもリスクとなり、司法書士に任せることで損害保険に加入することが出来るので金融機関のリスクを解消することが出来るのです。
住宅ローンが絡む登記の場合はよほどの理由がない限りは金融機関が認めることはありません。

自分で出来る登記

法律的には自分で登記をすることは可能です。
ですが住宅ローンが絡む場合には金融機関が認めてくれないことから諦めた方が良いでしょう。
ですが住宅ローンが絡まない登記であれば自分ですることが出来ます。

住宅ローンを組まない土地や建物の購入、相続や贈与などです。
現金一括での購入や相続、贈与となる所有権移転登記や現金一括での新築の購入である所有権保存登記、住所・氏名の変更である変更・更生登記、抵当権抹消登記、建物滅失登記などは比較的安易に自分で申請することが出来ます。

作成書類もそれほど難しいものではなく、インターネットが普及している現代では検索すると書式のサンプルなども集めることが出来る様になっています。
法的な知識が必要になるので時間に余裕があり、作成自体が苦にならないのであれば問題なく作成することが出来るでしょう。
法務局ではわからないことには丁寧に答えてくれるのである程度作成が終わったら確認の為にも一度出向いて作成した書類に問題や不備がないか確認するのもよいでしょう。

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