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建てられる家のきまりごと

決まり事

家を建てられるかどうかの決まりがある

まず、家というのはどこにでも好きに建てられるものではありません。
実は、「土地があったとしても、そこに家を建てることができるかどうか」は別問題になるのです。
土地があったとしても、以下の事情であれば家を建てることは難しくなりますし、また売ったとしても土地が安くなる可能性が高いので、注意しなければなりません。

幅4メートル以下の道路に面した土地

まず、道路の幅が4メートル以下の道路に面している土地。
実は、法律では「4メートル以下の道路に面した土地」に家を建てることはできないと決められています。
じゃあどうするのか?ということですが、この場合は家の境界線から2メートル下がったところから家を建て始めます。何とかして4メートルをとるようにするということですね。
また、道路と接するまでの長さが2メートル以下の場合も改築ができませんし、新築にすることもできません。
なので、そこに家がある場合はリフォームをして住み続けるということになります。

もともとそこに住んでいて、リフォームしながら住んでいこうという場合は別ですが、そうでないならばわざわざその土地を買う理由はありません。
土地が安い場合などは、「本当にそこに家を建てていいのか」をきちんと考えることをお勧めします。
土地を買ったあとに「家を建てられない」ということになってしまうと悲惨ですからね。
特に、古い土地ではこのような土地が本当に多いので気を付けて下さい。

「絶対高さ」を守る必要があることも

建物には「絶対高さ」というものがあり、場合によっては「建てられる建物のたかさに上限がある」という可能性もあります。「北側斜線」というものがあり、これは隣に立つ建物の陽のあたりを確保するためのもの。
この北側斜線と絶対高さを守ることが、建物を建てるための条件になっていることもありますので注意しましょう。

このように、「家」にはきちんとした決まり事があり、この決まりを守りながら新しい家を建てなければなりません。家を建てる前に、その土地にはどんな家を建てることができるのかをきちんと考えることが必要です。
安い土地だから飛びつくのではなく、きちんとその土地のことを調べて「本当にその土地を買って家を建てることができるのか」について確認をする必要があるでしょう。あとから気づいてもどうしようもないという場合もありますので、最初にきちんと調べて「後悔のない家を建てることが必要です。
あとから後悔しても、どうしようもないことはありますからね。

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