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住宅の「買換え特約」とは

買い替え

新しい住宅を購入する際にそれまで住んでいた住宅が手持ちの物件であれば売却をして新しい住宅の購入代金に充てることが出来ます。
ですが手持ちの物件が売却出来なかった時には当てにしていた資金がなくなってしまい資金繰りが厳しくなってしまったり、計画が狂ってしまいます。
そこで万が一に備えて契約につけることが出来るのが買替え特約です。

買替え特約とは

不動産売買とはとても大きな取引であることから一度売買契約が成立してしまうと簡単に解除することは出来ません。
一方的な理由から契約を解除をしようとすると裁判などで争わなければならないケースもめずらしくありません。

ですが手持ちの不動産を売却して新しく購入する不動産の購入資金に充てたい場合に、万が一売却することができなかった場合、売却できても必要な資金に届かなかった場合などに新しい不動産の売買契約を白紙にすることが出来る特約を買替え特約と言います。
買替え特約があれば売買契約を何のペナルティもなしに白紙に戻すことが出来るのです。

とは言っても注意点はもちろんあります。
買替え特約が悪用されるのを防ぐ為に、例えば「○月○日までに○○万円以上で現在所有している物件の売却ができなかった場合には本契約を白紙解除出来る」と定めます。
売却予定の物件、売却予定の物件の売買予定価格、媒介業者、白紙解除を申し出る方法や期限などを細かに定める必要があります。
つまりこれぐらいまでにこれぐらいで売れたらという安易な考えではこの特約をつけることはできません。

売り主は不安定な立場におかれる

買替え特約は考え方によっては買い主にとって有利な特約です。
手持ちの物件が売れてお金を用意することが出来れば新たな物件を購入するというもので、手持ちの物件が思った様に売れなければ契約を解除することができ、この間売り主は契約した物件をどうすることも出来ず、ただ待つしかありません。

こういったことから売り主から買替え特約を断られるケースも珍しくないのです。
また売り主は買替え特約を希望する買い主に応じる義務はありません。

買替え特約に売り主が応じない場合

売り主が買替え特約に応じる義務はないことから、もし購入したい物件があり手持ちの物件を売却することを考えているのであれば、やはり先に手持ちの物件を売却して一時的な仮住まいを余儀なくされても仕方ありません。
この方が確実な方法と言えるでしょう。

もちろん根気よく探すことで買替え特約に応じてくれる売り主も存在するのですが、個人間での取引の場合にはあまり買替え特約に売り主は積極的ではなく欲しい物件を購入することが出来ないことも多くあります。
逆に積極的に買替え特約をつけてくれる売り主はどうしてもその物件を売りたい理由がある可能性もあるので判断が難しくなってしまいます。

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