1. >
  2. >
  3. 売買契約成立のタイミング

売買契約成立のタイミング

契約のタイミング

不動産の売買は多くの場合、人生の中で何度も経験するものではないでしょう。
重要事項などの説明を受けて売買条件などについて買い主と売り主の双方で合意することで売買契約を締結し不動産の売買が成立します。
最近では不動産業者を挟まない個人間での不動産取引も増えてきているのである程度自由に売買契約が出来るのですが、一度契約をしてしまうと簡単には解除出来ないことからトラブルに発展することも珍しくありません。
トラブルに発展してしまうと重要になるのが契約の成立時期なのです。

いつ成立するのか

不動産売買の成立時期は個人間なのか不動産業者を介しているのかで異なります。
個人間の場合は民法が適用されるので民法によって解釈されます。
民法の解釈としては売買契約に関しては買い主と売り主がどちらも契約に合意したときに成立します。
この合意は実は口頭、つまり口約束でもいいのです。

文書にする必要なないことから安易に口約束をしてしまうと合意とみなされてしまい、あとになって契約の解除を申し出ても双方の合意が得られなければ法的にも解除する方法はありません。
こうなってしまうと損害賠償などに関して法定で争うことにもなりかねません。
個人間の売買では意思表示をしたときに成立していると考えましょう。

これに対して不動産業者が介入した場合には民法ではなく宅地建物取引法が適用されます。
俗に言う宅建です。
宅地建物取引法では売買契約に関して宅地建物取引法の資格を持つものが重要事項の説明を行って、それぞれが合意し売買契約書に署名捺印をすることで売買が成立します。
不動産を売買する際には手付金などが先に支払われることがありますが、この時点では署名捺印などを行っているわけではないので成立はしておらず、あくまでも手付という形になります。

契約が簡単に解除することは出来ない

個人間でも不動産業者を介しても一度契約を結ぶと簡単には解除することは出来ません。
どちらかの都合で一方的に契約を解除することは出来ず、解除する側にも相応の代償が発生してしまいます。

契約の解除にはクーリングオフ、手付解除、危険負担による解除、瑕疵担保責任に基づく解除、特約による解除などがありますが、いずれにしても一定の条件や問題が発生した場合であり、自分勝手な理由で解除することは出来ないのです。

売買の成立に関しては個人間での売買なのか不動産業者を介しての売買なのかによって売買が成立するタイミングが違い、どちらかと言うと個人間での売買成立の方が安易で危険な面が多くあります。
不動産の売買は大きな取引であり、契約の締結にあたっては専門的な知識が求められるので、出来るだけ専門的な知識を持った業者を介するなどの措置を取ることで後々のトラブルを防ぐことが出来るのではないでしょうか。

Close
Menu